ポーランドで投資をはじめる

有限会社の設立

日本国民が有限会社を設立するにあたり、2通りの方法がある。

• 伝統的な方法 – 公正証書の形で作成された定款と、その他要求される書類を登録裁判所に持参する。この方法では、有限会社を設立する本人がポーランドの公証人オフィスに赴く必要がある。
• 電子方式(インターネット経由)– S24と言われるインターネット上の記入フォームに記入する。この方法では、設立する本人がポーランドにいる必要はない。

伝統的な方法で有限会社を登録
この方法では、有限会社の登録に30-90日程度を要する。登録所要日数は裁判所の混み具合による。早急の対応を要請することが可能で、多くの場合認められる。

有限会社を設立するために必要なものは以下である。
1. 公正証書の形で認められた有限会社の定款– 公証人に支払う手数料以外に、資本金額の0.5%額を市民取引税として支払う。定款が認められると同時に「有限会社」の設立が認められたこととなり、その時点から有限会社の名前で契約するなどの法的権限が与えられる。これは、会社が登録される以前に、レストラン開業を目的とした活動を行えることを意味する。
2. 資本金の確保(有限会社の最低資本金額は5000PLN)
3. 有限会社の登録申請書、定款、下記書類を揃えて提出:
a) 登録申請書(役所の申請フォーム)
b) 定款
c) 資本金総額が全ての出資者により捻出されたという役員全員の宣誓書
d) 取締役員が任命された事がわかる書類(決議書など)
e) 出資者リスト(氏名と会社名、それぞれの出資者が保有する株・価値数)
f) 取締役員の氏名と住所
g) 出資者1名の氏名あるいは会社名とその住所 (1名で有限会社を設立する場合にのみ必要)
h) 会社代表権の委任を受けた者の合意書。登録申請したものがサインする場合や、登録申請したものが委任を依頼した場合は必要ない。また、その該当する者が役員会議事録や定款で合意している場合も必要ない。
i) 手数料支払い済み証明書(有限会社の登録は600PLN)
j) 不動産に関する宣誓書- 外国人は、会社登録申請書に、「外国人による不動産購入規制、1920年3月24日付」を理解したという宣誓、ならびにポーランド共和国内に不動産を所有あるいは永久使用権を有するかの宣誓を書面に追記する必要がある
それ以外の申請
企業登録を行うと同時に保険庁への登録と、税務署への登録が自動的に行われる。もし、企業が付加価値税(VAT税)の支払いを行う場合は、商品やサービスを販売する少なくとも前日までに該当する税務署にVAT税登録申告を行う。

電子方法で有限会社を登録
会社販売法では、有限会社の登録がインターネットを通して(公正証書の形で定款を作成する必要なしに)行う可能性を示している。登録までにかかる時間は、申請書の提出後約24時間で、登録にかかる経費は350PLNである。
インターネット経由で行う登録は簡素化されたもので、伝統的な方法よりもいくらか制限された内容となる。以下がその相違点。
a) 定款は定型を使用するため、形を変更することに制限がある。このことにより、定款の内容を希望通りに作成できない可能性がある。定款内容の変更は、登録後に行うことは可能ではあるが、追加費用がかかってくる。
b) 資本金は現金の形のみ。
c) 法務省システム内にアカウントを所有する必要があるほか、電子サインあるいはePUAPシステム上認証されたプロフィールが必要。この条件を満たすには、いくらか時間がかかってくるため、電子方法で企業登録を行う場合には、専門家に委任し手助けをしてもらうことを推薦する。
d) 企業は電子形式で定款登録後すぐに、その企業名で活動をはじめることが可能である。
電子方式では、定款作成に公証人を通していないため、電子方式でサインをした後14日以内に、税務署に申告し、市民取引税を支払う。